1)旅行のお申し込み
当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、50,000円の申込み金を添えてお申し込みいただきます。(お電話でのご予約の場合には、3日以内に。)申込金は旅行代金、取消料、または違約料のそれぞれ一部として取扱います。なお当社がお申し込みを受諾し、申込書と申込金を受理した時に旅行契約が成立します。お電話や電子メールでのご予約のみでは、旅行契約は成立しておりません。
2)旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぽって30日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
3)旅行代金に含まれるもの
日程に明示した航空機・バス・列車など利用交通機関の運賃及び料金、ガイド料金、入場料、宿泊料金、食事料金、税・サービス料など。
4)旅行代金に含まれないもの
超過手荷物運搬料金(運送機関の手荷物規則による)、クリーニング代、電話代、酒、果物類その他個人的性質の諸費用およびこれに伴うサービス料など、日程に明示された費用以外のもの。運送機関の課す付加運賃・料金。
5)旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目にあたる日より前におしらせします。
6)旅行契約内容・代金の変更
当社は次に掲げる場合においては、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(1)お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき(この場合、別表の取消料に準じて違約料を支払っていただきます。)
(2)お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他の参加旅行者の条件をみたしていないことが判明したとき。
(3)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(4)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぽし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5)参加者の数がパンフレットに記載した最少催行人数に達しなかったとき。この場合は、旅行開始の前日より起算してさかのぽって23日目(別表1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前までに旅行中止の旨を通知します。
(6)天災地変、戦乱、暴動、運送 ・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが大きいとき。
7)お客様による旅行契約の解除(取消料のかかる場合)
お客様は、別表1の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは、1人部屋追加代金、延泊代金などの追加代金を含めた金額です。
別表1 【海外旅行にかかる取消料】
| 旅行契約の解除期日 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の前日より起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで(旅行開始日が下記注に表示したピーク時にあたる場合に限ります。) | 旅行代金の10% |
| 旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前々日以降旅行開始日当日まで | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後及び無連絡不参加の場合 | 旅行代金の全額 |
注)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
8)お客様による旅行契約の解除(取消料のかからない場合)
下記の場合に取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものヘの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港における異なる便への変更
f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
g.宿泊施設の名称又は種類の変更
h.宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
9)当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)ただし次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
10)特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
11)旅程保証
旅行日程に8.①に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。
ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。
また、一旅行契約についての変更補償金の額が1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた合計額です。
12)お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
13)個人情報の取扱いについて
当社及び販売受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では「キャンペーン」のご案内や「アンケート」のお願いなどにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
ここに掲載した企画旅行の旅行代金は、2025年8月10日の運賃・料金を基準としています。
